足立成和信用金庫の現況2014
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内部管理態勢1. 当金庫の社会的責任と公共的使命 当金庫は、高い公共性を有し、広く経済社会に貢献していくという重大な責任を負っており、信用金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行に努め、揺るぎない信頼の確立に資する使命がある。2. 質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献 当金庫が、継続発展するためには、私たちが、まず「お客さまあっての金庫であり、お客さまの繁栄が金庫の繁栄につながる」ということを正しく認識しなければなりません。そのため、経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かし、お客さまのニーズに応えるとともに、セキュリティレベルの向上や災害時の業務継続確保などお客さまの利益の適切な保護にも十分配慮した質の高い金融および非金融サービスの提供等を通じて、地域経済・地域社会の発展に貢献し、お客さま第一、お客さま本位の基本姿勢を堅持し、常に利用者の方の満足、利便を最優先する施策を実施し、お客さまを最優先しなければならない。3. 法令やルールの厳格な遵守 金融取引においては、金融商品の販売等に関する法律、公正な競争の確保、顧客情報の厳正な取扱いなど、遵守すべき法令やルールが数多く存在します。 私たちは、社会的規範を逸脱するような不健全な融資や営業活動を慎み良識のある営業姿勢を維持しなければなりません。 そのためには、法令やルールを厳守することはもとより、経営の健全性を高め、社会からの信頼を揺るぎないものとするうえでの当然の基本原則であり、役職員一人ひとりが、日々の業務運営のなかでコンプライアンスについての認識を深め、法的知識を高めなければならない。4. 反社会的勢力との関係遮断 反社会的勢力の不当な介入は、永年にわたって築きあげてきた当金庫の信用の崩壊に直結する。地域社会とさまざまなかたちで係わる当金庫は、こうした不当な介入を排除することなくして、より健全な地域社会に貢献することができないので、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除し、関係遮断を徹底する。5. 地域社会とのコミュニケーション 当金庫は、社会的責任と公共的使命を有していることに鑑み、会員やお客さまはもとより地域社会から、広く理解と信頼を得ることが求められている。従って、経営情報は公正に開示し、各種情報を会員・お客さまに対し適時適切に伝え、お客さまの意見を経営に反映させなければならない。従って、広報活動を通じて地域社会とのコミュニケーションを深めるとともに、情報・相談等のサービスを提供し、地域貢献活動を積極的に行い、私たちの行動と社会常識の間に乖離が生じないように努力しなければならない。6. 従業員の人権の尊重等 当金庫は、従業員の人権・個性を尊重するとともに、安全で働きやすい快適な環境を確保するため、従業員と直接あるいは従業員の代表と誠実に対話・協議するよう努めなければならない。 従業員一人ひとりが個性や創造性を活かしながら、その能力を最大限に発揮することができるよう、従業員のキャリア形成や能力開発を支援するとともに、雇用管理や処遇等を公正に行わなければならない。また少子高齢化の進展に鑑み、出産・育児・介護に携わる従業員の負担を極力軽減するため、当該従業員に対する支援制度の拡充に努めなければならない。7. 環境問題への取組 業務に伴う資源・エネルギーの消費や廃棄物等の排出による環境への負荷を認識のうえ、省資源・省エネルギー・リサイクルの推進により、環境負荷の低減に努め、環境関連法等による規制の遵守はもとより、地球温暖化対策や循環型社会の構築へ向けた取組みを積極的に行うよう努めなければならない。 また金庫自らの事業による環境負荷の低減にとどまらず、本業を通じて環境問題に貢献することが重要であり、環境保全に寄与する金融商品や金融サービスの開発・提供等に努めなければならない。8. 社会貢献活動への取組 信用金庫業務は、地域社会の健全な発展なくして存続できないこと、地域社会が信用金庫の存続基盤であることを自覚し、地域社会や広く社会全般の発展に貢献する「良き企業市民」としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。当金庫の倫理綱領預金保険制度について 預金保険制度は、加盟金融機関から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払い戻しができなくなった場合、1金融機関ごとに預金者1人につきお預け入れ金額のうち元本1,000万円までとその利息等を保護する制度です。また、「①無利息、②要求払い、③決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金は全額保護となり、「決済用預金」に該当しない預金は上記、定額保護(1金融機関ごとに預金者1人につきお預け入れの金額のうち元本1,000万円までとその利息等を保護)となります。なお、1金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合は、それら残高を合計(名寄せ)して計算します。預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された、預金保険機構によって運営されています。当座預金 普通預金 別段預金(注1)利息がつかない等の条件を満たす預金は全額保護(注2)預金保険の対象商品定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます)金融債(ワイドなどの保護預かり専用商品に限ります)など(注3)合算して元本1,000万円(注4)までとその利息等(注5)を保護(1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます)預金保険の対象外商品外貨預金 譲渡性預金元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)金融債(保護預かり専用商品以外のもの)保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます)(注1)別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。(注2)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。(注3)このほか預金保険の対象預金等を用いた積立、財形商品が該当します。(注4)当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。定期積金の給付補てん備金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。なお、1つの金融機関が複数の金融機関に営業(事業)譲渡された場合は、この特例は適用されません。(注5)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の配分のうち一定の要件を満たすものなども利息と同様、保護されます。ADACHISEIWA SHINKIN BANK REPORT 201414
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