足立成和信用金庫の現況2014
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ADACHISEIWA SHINKIN BANK REPORT 201434●リスク管理債権額及び引当・保全状況(信用金庫法に基づき開示を定められている貸出金)(単位:百万円)区分残高(A)担保・保証(B)貸倒引当金(C)保全率(%)(B+C)/A破綻先債権87期(平成25年3月末)40638619100.0088期(平成26年3月末)41438034100.00延滞債権87期(平成25年3月末)15,38914,14775196.8188期(平成26年3月末)13,74712,67573797.563ヵ月以上延滞債権87期(平成25年3月末)−−−−88期(平成26年3月末)−−−−貸出条件緩和債権87期(平成25年3月末)1,14664113767.8988期(平成26年3月末)9015749574.25合計87期(平成25年3月末)16,94215,17590994.9488期(平成26年3月末)15,06313,63086796.24(注)1. 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(未収利息不計上貸出金)のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。 ①会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者 ②民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者 ③破産法の規定による破産手続き開始の申立てがあった債務者 ④会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者 ⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者2.延滞債権とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。 ①上記「破綻先債権」に該当する貸出金 ②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金3. 3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。4. 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。5. これらの開示額は担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。6.担保・保証額は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計です。7.貸倒引当金については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。8.保全率はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。●金融再生法開示債権額及び同債権に対する保全状況(単位:百万円)区分開示残高(a)保全額(b)保全率(%)(b)/(a)引当率(%)(d)/(a−c)担保・保証等による回収見込額(c)貸倒引当金(d)金融再生法上の不良債権87期(平成25年3月末)17,01616,05515,13691794.3548.7788期(平成26年3月末)15,12414,51213,63687795.9558.93破産更生債権及びこれらに準ずる債権87期(平成25年3月末)3,7723,7723,490281100.00100.0088期(平成26年3月末)3,4823,4823,247235100.00100.00危険債権87期(平成25年3月末)12,09711,59911,09949895.8850.0088期(平成26年3月末)10,74010,3769,83054696.6160.00要管理債権87期(平成25年3月末)1,14668354413759.5922.7588期(平成26年3月末)9016535589572.4727.69正常債権87期(平成25年3月末)172,333−−−−−88期(平成26年3月末)178,308−−−−−合計87期(平成25年3月末)189,35016,05515,13691794.3548.7788期(平成26年3月末)193,43314,51213,63687795.9558.93(注)1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。2. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。3.要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金をいいます。4. 正常債権とは、債務者の財務状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権以外の債権をいいます。5.金融再生法上の不良債権における貸倒引当金には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。データ・ファイルリスク管理債権・金融再生法開示債権の状況
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