足立成和信用金庫の現況2014
37/54

ADACHISEIWA SHINKIN BANK REPORT 201436(注)1. 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたことから、平成24年度においては旧告示に基づく開示、平成25年度においては新告示に基づく開示を行っております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。  2. 当金庫では自己資本比率算出に当たり、平成20年度より偶発損失引当金を一般貸倒引当金と同様のものとして取扱い、当該引当金の金額を上記残高等に含めております。●平成25年度単体自己資本比率(単位:百万円)項目88期(平成26年3月末)経過措置による不算入額コア資本に係る基礎項目  (1)普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額19,404うち、出資金及び資本剰余金の額2,210うち、利益剰余金の額17,302うち、外部流出予定額(△)87うち、上記以外に該当するものの額△21コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額449うち、一般貸倒引当金コア資本算入額449うち、適格引当金コア資本算入額−適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置(自己資本比率改正告示附則第3条第7項)によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額−公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、経過措置(自己資本比率改正告示附則第4条第3項)によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額−土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、経過措置(自己資本比率改正告示附則第5条第5項)によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額−コア資本に係る基礎項目の額            (イ)19,854コア資本に係る調整項目  (2)無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額−136うち、のれんに係るものの額−−うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額−136繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額−−適格引当金不足額−−証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額−−負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額−−前払年金費用の額−−自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額−−意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額−−少数出資金融機関等の対象普通出資等の額−−信用金庫連合会の対象普通出資等の額−−特定項目に係る10%基準超過額−−うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額−−うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額−−うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額−−特定項目に係る15%基準超過額−−うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額−−うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額−−うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額−−コア資本に係る調整項目の額            (ロ)−自己資本自己資本の額((イ)-(ロ))             (ハ)19,854リスク・アセット等 (3)信用リスク・アセットの額の合計額174,285うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額1,261うち、無形固定資産(のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)136うち、繰延税金資産1,125うち、前払年金費用−うち、他の金融機関等向けエクスポージャー−うち、上記以外に該当するものの額−オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額12,542信用リスク・アセット調整額−オペレーショナル・リスク相当額調整額−リスク・アセット等の額の合計額           (ニ)186,827自己資本比率自己資本比率((ハ)/(ニ))10.62%データ・ファイル

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です