創業者経営力アップ支援

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募集対象

足立区内外を問わず、次の要件のいずれにも該当する法人または個人(NPO法人は対象外

(1)未創業または2024年4月1日現在、創業後3年未満であること。ただし、個人事業主として創業後に法人成りした場合、個人事業主としての創業から起算する

(2)足立区内で事業所の確保が必要と認められること。

(3)「2 支援内容(1)」の支援を必要とすること。

(4)支援開始後2ヶ月以内に事業を開始できること。

(5)支援期間終了後も、引き続き足立区内で事業を行う意思を有すること。

(6)個人にあっては住民税及び個人事業税、法人にあっては法人住民税および法人事業税を滞納していないこと。

(7)足立区中小企業等の資金調達の支援に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第41号)第18条の規定により補助金等の返還を命じられた場合にあっては、定められた期限内に返還を完了していること。

(8)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。

  

(9)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った者又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる者でないこと。

  

(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者でないこと。

  

(11)外国人である場合は、次のいずれかの在留資格をもって本邦に在留していること。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の経営・管理
イ 出入国管理及び難民認定法別表第2の全て

  

(12)支援を受ける事業の内容について、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公的機関から、他の類似する補助金類の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。

  

(13)足立成和信用金庫創業支援施設「あかつき」、足立区創業支援施設「かがやき」及び東京電機大学創業支援施設「かけはし」に入居したことがないこと。

申請要件

(1)賃貸借契約開始日が2023年6月1日から2024年5月31日であること。

(2)営利事業を行うこと。

(3)悪臭や騒音が発生せず、発火等のおそれがある危険物を取り扱わない、近隣環境に配慮した事業を行うこと。

(4)未創業の場合は、支援開始後2か月以内に、当該事務所を所在地として税務署長への開業届の提出又は法人登記をすること。

(5)既に法人登記している場合は、賃貸借契約後2か月以内に法人登記を事業所地に変更すること。ただし、当金庫が認める場合はこの限りでない。

(6)賃貸借契約書及び賃料の支払いが確認できる検証資料を提出すること。

(7)原則として月に1回、創業経営相談員と面談すること。

(8)積極的に創業者対象のセミナー等に参加し、業績向上に励むこと。

(9)支援開始後5年間にわたり、年に1回、当金庫及び足立区に、当金庫が指定する営業実績報告書を提出すること。