後見制度支援預金

成年後見人が裁判所の指示書によって利用できる普通預金であり、成年被後見人の財産を日常的に使用する金銭と普段使わない金銭に分け、日常的に使用する金銭に関しては成年後見人が管理し、普段使わない金銭については裁判所の指示書がないと入出金等の取引ができない仕組みです。

手続きの流れ

後見開始または成年後見人の申立て

申立人または後見人候補者による後見制度支援預金利用の申出

家庭裁判所による利用適否の検討

後見人が後見制度支援預金の利用に適していると判断した場合

①預金する金額、②定期金交付の金額などを設定し、家庭裁判所に後見制度支援預金を利用する旨の報告書を提出します。

(注)後見人が後見制度支援預金の利用に適さないと判断した場合、家庭裁判所は再検討します。

後見制度支援預金の作成

家庭裁判所が報告書の内容を確認し、後見制度支援預金の利用に適していると判断した場合は、指示書が後見人に発行されるので、指示書を持参して足立成和信用金庫で口座の作成手続きを行ってください。

口座作成後、家庭裁判所に作成報告

口座作成後速やかに、口座の写し等の資料を添えて報告してください。専門職後見人が選任されていた場合、親族後見人へ財産を引き継ぎ、辞任します。

「後見制度支援預金」のご案内(Q&A)

TOPへ戻る