出資金・会員について

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当金庫では「地域応援キャンペーン」として広く会員を募っております。 さまざまな特典を用意しておりますので、詳しくは下記または支店窓口までお問い合わせください。

会員とは

協同組織の地域金融機関である信用金庫では、信用金庫へ出資していただいた方を「会員」と呼んでいます。

出資金とは

株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。出資金には流通性がなく、自由に売買できるものではありません。また、預金と違いすぐに支払うこともできず、預金保険の対象外です。(換金にはお申込みから最長1年6か月かかる場合があります。)

出資金額にかかわらず、「一人一票制」という民主的方法で経営に参画していただくというものです。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。

すでに信用金庫の会員となっている方は、追加出資をして出資金を増加させること(増口)ができます。一方、会員が有する出資金を他の会員または会員となる資格を有する者に譲り渡すこと(譲渡)ができます。譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡(脱退)」に分けられます。

会員になるには

  • 信用金庫の会員には個人、法人のお客さまがご加入いただけます。
  • 出資金は1口50円で1会員様の最低限度は10,000円(200口)となります。

会員資格について

  1. 当金庫の地区内に住所または居所を有する方
  2. 当金庫の地区内に事業所を有する方
  3. 当金庫の地区内において勤労に従事する方
  4. 当金庫の地区内に事業所を有する方の役員
  5. 当金庫の地区内に転居することが確実に見込まれる方
    (信用金庫法施行規則で定める売買契約または請負契約を締結された書類により確認させていただきます。)
  6. 当金庫の役員

ただし、1または2に該当する個人にあっては、常時使用する従業員数が300人を超える事業者を除きます。また、1または2に該当する法人にあっては、その常時使用する従業員が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が9億円を超える事業者は除きます。

当金庫の営業地区についてはこちら

配当金について

配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡された時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払われることとなります。(ただし事業年度ごとの決算において、配当がない場合もあります。)

配当金には、 原則20%の源泉徴収がなされます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税0.42%が課されるため、併せて20.42%が源泉徴収されます。 (税金はすべて国税です。)

会員サービスについて

あだちせいわメンバーズ定期預金

いつも当金庫を支えていただいている出資会員の皆さまに特別金利の定期預金をご用意しております。

詳細は下記のリンク先をご確認ください。

詳細はこちら

下記手数料の割引

  • 窓口・ATMにおける振込手数料
  • 定時定額送金手数料

手数料一覧はこちら

会員の脱退について

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長期間を要する場合がございますのでご留意ください。

脱退とは信用金庫の会員でなくなることをいい、「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。 それぞれの内容は下記のとおりです。
 

  • 自由脱退

持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。

時期は、脱退請求があった日から6ヶ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは翌年の4月1日(この日が休日の場合は翌営業日)に、10月1日以降に脱退請求したときは翌々年の4月1日(この日が休日の場合は翌営業日)に原則として、口座振込みでお支払いすることになります。

 

  • 法定脱退

当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。 法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払いは期末財産確定後(脱退した年度の翌事業年度)となります。

注意事項

  • 信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分的要素がありますので、原則として出資金と貸金の相殺はできません。
  • 出資金の現在の配当は将来にわたり、お約束するわけではございません。
  • 地区外への引っ越しをした場合、会員ではいられません。会員たる資格を満たせなくなるため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。ただし、ご融資中である場合には、やむを得ない理由としてそのままご返済を継続していただけます。
  • 譲渡・脱退・相続手続きの際には「本人確認書類」と「お届け印」をご持参ください。また相続の際には、相続人の実印と相続関係の確認書類をお持ちください。

 

ご不明な点などございましたら、窓口または営業担当者までお問い合わせください。

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