あだちせいわ教育資金一括贈与専用口座
お孫さまのための教育資金を非課税で贈与できます!
【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について】
2021年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して、 教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、 贈与税が非課税となります。
制度のイメージ図
商品概要
ご利用いただける方 |
30歳未満のお客さまで祖父母さま等の直系尊属の方から教育資金贈与を受けられる方(贈与を受けられる方の前年度所得が1,000万円以内の方) |
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お預入金額 |
100万円以上1,500万円以下(1円単位) |
対象となる預金 | 普通預金(教育資金非課税措置の適用を受けるための専用口座) |
適用利率 | 店頭表示の普通預金利率を適用します。 |
必要書類 |
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お引出方法 |
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口座解約 |
次のいずれかの事由により、教育資金贈与非課税措置に関する特約は終了します。この場合、本教育資金一括贈与専用口座は直ちに解約していただきます。(通常の口座として引き続きご利用になることはできません)
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注意事項
- 教育資金一括贈与専用口座の開設に先立ち、事前に贈与契約を締結していただきます。
- キャッシュカードは発行できません。
- 教育資金一括贈与専用口座へお預け入れする前に支払った「教育資金」は非課税の対象になりません。
- 贈与を受けられた方が30歳になられた日において、教育資金一括贈与専用口座に残高がある場合は30歳になられた年に贈与税が課税されます。(ご利息は含みません。また、在学中は40歳まで延長可能。)
- 預金保険制度の対象です。(当金庫に複数の口座がある場合はそれらの預金元本を合計して1,000万円までとそのお利息が保護されます)
- お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
※2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 - 贈与者が贈与から3年以内に亡くなった場合は、贈与を受けられた方が23歳以上(在学中を除く)であれば残高が相続財産に加算されます。