あだちせいわ教育資金一括贈与専用口座

 

※本商品は、2023年5月31日に新規口座開設のお取扱いを終了いたしました。詳細については下記PDFファイル(150KB)をご確認ください。

「教育資金一括贈与専用口座」新規口座開設お取扱終了のお知らせ

 

 

 

お孫さまのための教育資金を非課税で贈与できます!

【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について】
2023年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して、 教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、 贈与税が非課税となります。

 

制度のイメージ図

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商品概要

ご利用いただける方

30歳未満のお客さまで祖父母さま等の直系尊属の方から教育資金贈与を受けられる方(贈与を受けられる方の前年度所得が1,000万円以内の方)
お預入金額

100万円以上1,500万円以下(1円単位)

対象となる預金 普通預金(教育資金非課税措置の適用を受けるための専用口座)
適用利率 店頭表示の普通預金利率を適用します。
必要書類
  • 贈与契約書(店頭に用紙をご用意しております。)
    口座開設に先立ち、事前に贈与する方と贈与を受けられる方との間で締結していただきます。
  • 教育資金非課税申告書(店頭に用紙をご用意しております。)
  • 贈与を受けられる方の前年度所得が確認できる書類(扶養に入っていることが分かる書類があれば不要です。)
  • 戸籍謄本等(贈与する方と贈与を受けられる方との関係が分かる書類)
  • ご印鑑
  • 本人確認書類(口座を開設される方が、お孫さま等未成年者の場合は、お孫さま等とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要になります(親権者さまにお手続きを代行していただきます)。)
お引出方法
  • 口座開設店窓口のみのお取扱いとなります。ATM等ではお取引できません。
  • 教育資金に充当したことを証明する領収書等原本を窓口へ提出いただきます。
  • 領収書等の内容を確認のうえ、贈与を受けられたお子さま・お孫さま等へ教育資金を払い出しいたします。
口座解約

次のいずれかの事由により、教育資金贈与非課税措置に関する特約は終了します。この場合、本教育資金一括贈与専用口座は直ちに解約していただきます。(通常の口座として引き続きご利用になることはできません)

  1. 預金者(お子さま・お孫さま等)が30歳になられた場合(在学中の場合は40歳まで延長可能)
  2. 預金者(お子さま・お孫さま等)がお亡くなりになられた場合
  3. 本教育資金一括贈与専用口座の残高が0となり、預金者(お子さま・お孫さま等)と当金庫で特約終了の合意があった場合

注意事項

  • 教育資金一括贈与専用口座の開設に先立ち、事前に贈与契約を締結していただきます。
  • キャッシュカードは発行できません。
  • 教育資金一括贈与専用口座へお預け入れする前に支払った「教育資金」は非課税の対象になりません。
  • 贈与を受けられた方が30歳になられた日において、教育資金一括贈与専用口座に残高がある場合は30歳になられた年に贈与税が課税されます。(ご利息は含みません。また、在学中は40歳まで延長可能。)
  • 預金保険制度の対象です。(当金庫に複数の口座がある場合はそれらの預金元本を合計して1,000万円までとそのお利息が保護されます)
  • お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
    ※2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 贈与者が死亡した場合、同日における管理残額が相続財産に加算されます。(平成31年4月1日~令和3年3月31日に拠出された分については、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがある場合は、その死亡の日における管理残額を相続財産に加算します。)

詳しくは、店頭窓口または営業係までお問い合わせください。

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