休眠預金等活用法について

 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)」が、2018年1月より施行されました。この法律により、お客さまよりお預入れいただいた長期間異動のない預金等(以下、「休眠預金」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金等については、事前に当金庫ホームページにおける公告によりお知らせします。
休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。

民間公益活動促進のための休眠預金等活用(内閣府)

長い間、お取引のない預金等はありませんか?(金融庁)

 

当金庫における休眠預金の取扱い

当金庫との取引において、休眠預金等活用法の対象となる「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
対象となる預金等における「最終異動日等」の定義および「異動に該当するお取引」は、以下よりご確認ください。

休眠預金等のお取扱いについて (307KB)

 

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