個人情報等利用目的のお知らせ

お客さま 各位

足立成和信用金庫

当金庫は、お客さまの個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)および行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、お客さまの個人情報等を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的
  1. 個人情報(個人番号を含む場合を除きます)の利用目的
    • 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    • 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    • 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    • 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    • 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    • お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    • 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    • ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    • 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    • 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    • その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  2. 個人番号の利用目的
    • 出資配当金の支払いに関する法定書類作成・提供事務のため
    • 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
    • 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
    • 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
    • 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
    • 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため

※ 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需用者の借入金返済能力に関する情報は、資金需用者の返済能力調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

※信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

以 上

 

不渡情報の共同利用について

 手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分と なったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客さまおよび当座取引開始をご相談されたお客さまの個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で後掲①に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

①共同利用する個人データの項目

不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。

  1. 当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)
  2. 当該振出人について屋号があれば、当該屋号
  3. 住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。)
  4. 当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)
  5. 生年月日
  6. 職業
  7. 資本金(法人の場合に限ります。)
  8. 当該手形・小切手の種類および額面金額
  9. 不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
  10. 交換日(呈示日)
  11. 支払銀行(部・支店名を含みます。)
  12. 持出銀行(部・支店名を含みます。)
  13. 不渡事由
  14. 取引停止処分を受けた年月日
  15. 不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会

※上記1~3に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。

②共同利用者の範囲
  1. 各地手形交換所
  2. 各地手形交換所の参加金融機関
  3. 全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター
  4. 全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。)

※各地の銀行協会のうち社団法人東京銀行協会からすべての事業を譲り受けたうえで平成23年4月1日に(一般社団法人)全国銀行協会に名称変更しており、その取引停止処分者照会センターを含め、 引き続き共同利用者となっております。
共同利用者の実際の範囲については「全国の手形交換所等一覧」をご覧ください。

全国の手形交換所等一覧((一社)全国銀行協会)

③利用目的

手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断

④個人データの管理について

責任を有する者の名称不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している参加交換所が所在する地域の銀行協会

以 上

 

お客さまの個人情報等の開示請求手続きについて

開示請求等手続について(平成17年4月1日より受付いたします。)

 当金庫は、個人情報保護法第24条第2項、第25条、第26条1項、第27条1項および2項、および「行政手続きのおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」に基づき(以下、これらの手続きを総称して「開示請求等手続」といいます。)、ご本人またはその代理人からのご依頼により、以下の要領で開示請求等手続に対応いたします。なお、法第24条2項に基づき利用目的の通知をご希望される場合、および法第27条1項および2項に基づき保有個人データの利用停止等をお申し出の場合は、最寄りの支店にお申し出ください。
 なお、番号法に関しての開示請求手続きは、上記個人情報保護法に準じて開示請求等手続に対応いたします。

①開示請求等手続の対象となる保有個人データの項目

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、取引残高(科目、口座番号、残高)、取引の履歴に関する情報等。
取引の履歴(取引明細)については、お客さまよりご指定の口座・期間内のお取引履歴(明細)としますが、回答可能な期間は、開示請求のお申込日から起算して10年以内とさせていただきます。

②開示請求等手続の受付窓口

本店・全支店および本部

③ご提出いただくもの
  1. 個人情報等開示依頼書(法第25条に基づく開示請求の場合)
  2. 個人情報等訂正・追加・削除請求書(法第26条1項に基づく訂正追加削除の場合)
  3. 本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等の写し1点)
  4. 法定代理人による開示請求等の場合は、上記3に加え代理権のあることを確認するための書類
④手数料

法第25条に基づく開示請求の場合は、口座振替等により、当金庫所定の手数料をいただきます。

手数料一覧

⑤回答方法

ご依頼いただいた当金庫本支店もしくは本部でお渡しする方法、または、ご本人よりお届けいただいた住所宛にご郵送する方法のいずれかご希望の方法により、遅滞なく書面にて回答いたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人に直接回答することがございますので、予め了承願います。

⑥開示請求等手続に関して取得した個人情報等の利用目的

開示請求等手続により当金庫が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、および当該開示請求等に対する回答に利用いたします。

⑦開示しない場合のお取扱いについて

次に定める場合は、開示いたしかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その 旨理由を付して通知申し上げます。また、開示しなかった場合についても、所定の手数料をいただきます。

  1. ご本人の確認ができない場合
  2. 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
  3. 所定の依頼書類に不備があった場合
  4. 所定の期間内に手数料のお支払いがない場合
  5. ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
  6. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  7. 当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  8. 他の法令に違反することとなる場合

以 上 

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