口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です!
2026/06/23
投稿:2024年11月8日
更新:2025年12月17日
更新:2026年6月23日
▶ 2026年6月23日
預貯金通帳・口座の譲渡・売買は重大な犯罪です
(法律改正により罰則がさらに引き上げられました)

当金庫では、安全・安心な金融取引を守るため、口座の不正利用防止に取り組んでおります。
「使っていない口座だから」「お金に困っているから」といって、ご自身の預貯金通帳やキャッシュカードを他人に譲渡・売買することは、法律で固く禁止された重大な犯罪行為です。譲り渡された口座は、特殊詐欺やヤミ金などの犯罪に必ず悪用されます。
2026年7月10日施行の「犯罪収益移転防止法」の改正により、預貯金通帳・キャッシュカード等の不正譲渡等に対する罰則がさらに引き上げられ、厳罰化されました。
■ 口座・通帳譲渡に関する法改正とペナルティ
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罰則の大幅な引上げ: 法改正により、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングのログイン情報を不正に譲り渡したり売買したりした場合、これまで以上に厳しい刑罰が科されることになりました。
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すべての口座が使えなくなります: 不正譲渡が発覚した場合、当金庫の口座だけでなく、他金融機関を含めたご自身名義の「すべての金融機関口座」が凍結・利用停止処分となります。
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日常生活への深刻な影響: 口座が使えなくなると、給与の受取り、家賃や公共料金の引落し、スマホ代の決済などが一切できなくなり、社会的な信用を完全に失うことになります。
■ お客さまへのお願い
「いらなくなった通帳を買い取る」「口座を貸すだけでアルバイト料を支払う」といった誘いは、すべて犯罪グループによる罠です。いかなる理由があっても、通帳やカードを他人に渡してはいけません。
もし過去に譲り渡してしまった、あるいは不審な勧誘を受けたという場合は、すみやかに当金庫または警察(#9110)へご連絡ください。
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関連リンク: 令和8年犯罪収益移転防止法の改正について(警察庁)
口座を買ったり、売ったり…罰則引き上げ!(PDF:248KB)
▶ 2025年12月17日(法律改正により2024年11月8日に投稿した画像・PDFの内容を変更し差替え)
口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です!

口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です!(PDF:1.56MB)
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