- Home
- 取引時確認について
取引時確認について
本人確認にご協力をお願いいたします
犯罪収益移転防止法により、金融機関には「取引時確認」が義務付けられております。このため、当金庫では同法に基づき、マネー・ローンダリングなど金融犯罪の防止を目的として、各種お取引の際には、本人確認にご協力をお願いいたします。
■取引時確認が必要となる主なお取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かり、でんさいネット等の取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受取り
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の入出金
- 融資取引 等
■取引時確認等による確認事項
1. 本人特定事項の確認
本人確認書類一覧
個人のお客さま:氏名、住居、生年月日
法人のお客さま:名称および本店または主たる事務所の所在地
2. ご職業(事業内容)および取引を行う目的の確認
個人のお客さま:申告による。
法人のお客さま:事業内容は登記事項証明書、定款等で確認。取引を行う目的は申告による。
3. 代表者等の代理権の確認
◎個人のお客さま
代理人等について本人特定事項を確認いたします。
次の事由に当てはまる場合、代理権を有していると認められます。
- 代理人等が顧客の同居親族または法定代理人であること
- 代理人等が委任状その他の書面を持っていること
- 本人に電話またはこれに類する方法で確認できること
- 代理人等と本人との関係を認識しているなど、本人のために取引の任にあたっていることが明らかであること
◎法人のお客さま
取引の任にあたっている自然人について、本人特定事項を確認いたします。
次の事由に当てはまる場合、代理権を有していると認められます。
- 委任状を持っていること
- 担当者が代表権を有する役員として登記されていること
- 電話またはこれに類する方法で確認できること
- 担当者と当該法人との関係を認識しているなど、当該法人のために取引の任にあたっていることが明らかであること
4. 実質的支配者の本人特定事項の確認(法人のお客さまのみ)
通常の特定取引の場合は申告による。
ハイリスク取引の場合は株主名簿、登記事項証明書等の書類を確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項についてご申告にて確認いたします。
※実実質的支配者は、必ず自然人までさかのぼって確認する必要があります。なお、国や地方公共団体、上場企業等の「国等」およびその子会社については自然人とみなされます。
5. 資産および収入状況の確認(ハイリスク取引※で 200万円超の資産の移転がある場合等)
個人のお客さま:源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳等によって確認
法人のお客さま:貸借対照表、損益計算書等で確認
※マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引のことをいい、より厳格な確認が求められています。(なりすまし・虚偽申告が疑われる取引、法令に定める地域に居住・所在する方との取引等)